「65歳になった。生活保護を受けながら介護保険サービスも使える?」
「今まで医療扶助で通院していたが、65歳以降は仕組みが変わる?」
「体が不自由になってきた。施設に入ることになったら家賃はどうなる?」
生活保護受給者が65歳を迎えると、介護保険の第1号被保険者になります。これによって「医療扶助」だけでなく「介護扶助」という扶助が加わり、受けられるサービスの幅が広がります。一方で自己負担・保護費の計算・住まいへの影響について混乱する方も多いです。
この記事では65歳以降の生活保護と介護保険の関係、自己負担がどうなるか、施設入所になった場合の住宅扶助と住まいの処理について整理します。
📋 この記事の内容
- 生活保護受給者の介護保険の位置づけ——40歳から・65歳からで変わること
- 介護扶助とは何か——医療扶助との違い
- 65歳以降の自己負担はゼロ?介護保険の1割負担はどうなる
- 要介護認定の申請——ケースワーカーへ伝えること
- 施設入所になった場合の住まい・住宅扶助の扱い
- 名古屋市での相談窓口
- よくある疑問Q&A
介護保険の被保険者区分は年齢によって異なり、生活保護受給者も例外ではありません。
| 年齢 | 被保険者区分 | 生活保護との関係 |
|---|---|---|
| 40〜64歳 | 第2号被保険者(医療保険に加入している場合) | 生活保護受給者は健康保険に未加入のケースが多く、第2号被保険者にならない場合がある。介護が必要な場合は全額「介護扶助」でカバーされる |
| 65歳以上 | 第1号被保険者(自動的に加入) | 65歳になると自動的に介護保険の第1号被保険者になる。介護保険サービスの利用料1割分は「介護扶助」でカバーされる |
65歳を迎えると、以前は医療扶助だけでカバーされていた在宅介護サービス等が介護保険のサービスとして提供されるようになります。使えるサービスの幅が広がるため、65歳になったらケースワーカーへ「要介護認定を受けたい」と相談することをおすすめします。
生活保護の「介護扶助」は、介護保険サービスの自己負担分(通常1割)を生活保護が負担する仕組みです。つまり生活保護受給者は介護保険サービスを実質無料で利用できます。
| 扶助の種類 | 対象 | 受給者の自己負担 |
|---|---|---|
| 医療扶助 | 指定医療機関での診療・薬・入院 | ゼロ(医療費全額) |
| 介護扶助 | 介護保険サービスの利用料(1割部分) | ゼロ(1割分を介護扶助が負担) |
65歳以降は介護保険サービスが優先されるため、以前は医療扶助で対応していたサービスが介護扶助に切り替わるケースがあります。これは制度上の変化であり、受けられるサービスの質が下がるわけではありません。
通常、介護保険サービスの利用料は1〜3割の自己負担があります。生活保護受給者の場合、この自己負担分は「介護扶助」によって全額カバーされます。つまり受給者の手出しはゼロです。
ただし介護保険サービスには「支給限度額」があり、要介護度に応じた上限の範囲内でのみ介護扶助が適用されます。上限を超えたサービスは全額自己負担になります。ケアマネジャーと相談しながら上限内のケアプランを組むことが重要です。
食費・居住費(施設に入所する場合)については、介護扶助の対象外です。ただし生活保護受給者は「補足給付(特定入所者介護サービス費)」の対象になることがあり、施設での食費・居住費が軽減される制度があります。担当のケースワーカーおよびケアマネジャーへ確認してください。
要介護認定の申請から実際にサービスが始まるまで、通常1〜2ヶ月かかります。65歳の誕生月またはその前後に、ケースワーカーへ「要介護認定の申請をしたい」と伝えることをおすすめします。ケースワーカーが手続きを案内してくれます。
名古屋市の場合、要介護認定の申請は各区の区役所の介護保険課または地域包括支援センターで受け付けています。申請後に認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態を確認します。認定結果に応じて「要支援1〜2・要介護1〜5」のいずれかに認定されます。
認定後はケアマネジャー(介護支援専門員)が担当につき、ケアプランを作成して在宅サービス・施設サービスの利用を調整します。ケアマネジャーの費用も介護保険から全額カバーされます。
要介護度が高くなり、在宅での生活が難しくなって介護施設に入所する場合、今まで住んでいた賃貸物件の扱いが問題になります。
施設に入所すると、現在の居宅での生活が終わります。住宅扶助は「居住している住居への家賃」が支給対象であるため、施設入所後は原則として現在の賃貸物件への住宅扶助は停止されます。ただし施設での居住費は別途の扱いになります。
施設入所後の賃貸物件の解約については、できるだけ速やかに行うことが必要です。ただし施設への入所が一時的(リハビリ後に自宅に戻る見込みがある等)の場合は、その期間中も住宅扶助が継続されることがあります。ケースワーカーへ「施設に入る可能性がある・一時的か永続的かわからない」という状況を正直に相談することが重要です。
もし施設から自宅に戻ることになった際に元の物件がなくなっていた場合、新たな住居探しが必要になります。不動産のイブキでは高齢者・生活保護受給者向けの物件探しにも対応しています。
| 相談先 | 連絡先・内容 |
|---|---|
| 担当区役所の福祉課(ケースワーカー) | 生活保護・介護扶助の申請・変更の窓口 |
| 担当区役所の介護保険課 | 要介護認定の申請・介護保険の手続き |
| 地域包括支援センター(名古屋市) | 各区にある高齢者の相談窓口。要介護認定の相談・ケアマネジャーへの橋渡し。名古屋市のウェブサイトで最寄りのセンターを検索できる |
| 不動産のイブキ | 生活保護受給中の住まい探し・施設退所後の新居探しに対応 |
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📌 まとめ
生活保護受給者が65歳を迎えると介護保険の第1号被保険者になり、介護保険サービスの1割自己負担分は「介護扶助」によってゼロになります。65歳になったらすぐにケースワーカーへ要介護認定の申請について相談することをおすすめします。認定後はケアマネジャーが介護サービスの調整を行い、費用は介護保険+介護扶助でカバーされます。施設入所が必要になった場合は、住宅扶助と現在の賃貸物件の解約について事前にケースワーカーと相談することが重要です。退所後の住まい探しは不動産のイブキへご相談ください。






