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2026.05.15

外国人が家族を日本に呼び寄せるとき住居はどうする?——家族滞在ビザ・帯同と住居確保の実務を解説

「日本で働いて安定してきた。妻と子どもを呼び寄せたいが住居はどう変える?

「家族帯同で部屋を広くしたい。今の1Kから引越しが必要?費用は?

「家族滞在ビザを申請するために住所の証明が必要と聞いた。手順は?

日本で安定した生活を築いた外国人スタッフが、母国に残した家族を呼び寄せるケースが増えています。家族を連れてくることは人生の大きな節目ですが、住居の変更・家族滞在ビザの申請・子どもの転入手続きなど、準備すべきことが一気に増えます。

この記事では、家族を日本に呼び寄せる際の住居確保の実務——いつ部屋を変えるか・どんな物件を選ぶか・家族滞在ビザに必要な住居の証明・入国後の手続き——を整理します。

📋 この記事の内容

  1. 家族滞在ビザの基本——誰が・誰を呼べるか
  2. ビザ申請前に住居を変える必要があるか
  3. 家族と一緒に住む部屋の選び方——間取り・広さ・エリア
  4. 審査で外国籍OK物件を選ぶことの重要性
  5. 入国後にやること——転入届・在留カード・子どもの学校
  6. 企業担当者へ——スタッフの家族帯同を支援するポイント
  7. よくある疑問Q&A
01家族滞在ビザの基本——誰が・誰を呼べるか

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、日本で就労する外国人が配偶者・子どもを呼び寄せるための在留資格です。

項目 内容
呼び寄せられる対象 配偶者(法律婚のみ・事実婚は原則不可)と子ども(未成年)
呼び寄せできる人 就労ビザ(技術/人文/国際・特定技能2号等)・永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人。技能実習・特定技能1号は原則として家族を帯同できない
家族滞在ビザの就労 原則として就労不可(週28時間以内の「資格外活動許可」を得れば一定の就労可能)
ビザの有効期間 扶養者の在留期間と連動して更新
⚠️ 特定技能1号・技能実習は家族帯同が原則認められません。特定技能2号(介護を除く一部の業種)・永住者・定住者になれば家族滞在が可能になります。在留資格が家族帯同の要件を満たしているかを事前に確認してください。
02ビザ申請前に住居を変える必要があるか

家族滞在ビザの申請には「扶養者(呼び寄せる側)が日本で安定した生活基盤を持っていること」の証明が必要です。住居に関しては「家族が一緒に住める広さの住居があること」を示す書類が求められます。

具体的には在留資格認定証明書の申請時に「住居の状況」を記載し、住民票や賃貸借契約書のコピーを添付します。1Kの一人暮らしの部屋に配偶者・子どもと一緒に住む計画であれば、面積が狭すぎると判断されることがあります。

明確な面積基準は法定されていませんが、実務的には「家族人数分の部屋」(例:配偶者と子ども1人なら1LDK〜2DK程度)を確保していることが入管の審査でプラスに評価されます。ビザ申請前に広い部屋に引越しておくか、引越し予定の物件の契約書を用意してから申請することをおすすめします。

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03家族と一緒に住む部屋の選び方

家族の人数・子どもの年齢・予算に応じた間取りの目安を整理します。

家族構成 推奨間取り 名古屋市内の家賃目安
夫婦2人 1LDK〜2DK 55,000〜75,000円
夫婦+子ども1人(小学生以下) 2DK〜2LDK 60,000〜85,000円
夫婦+子ども2人 2LDK〜3DK 70,000〜100,000円

エリアの選び方として、子どもがいる場合は保育所・小学校・公園へのアクセスを優先してください。名古屋市内では子ども可の物件・外国籍OKの物件が集まるエリアとして港区・中川区・守山区・天白区が候補になります。

また家族の生活文化——料理の習慣・来客の頻度・宗教的な生活リズム——を考慮した上でエリアや物件を選ぶことが長期的な定着につながります。同じ国籍のコミュニティが近くにあるかどうかも、特に配偶者が日本語に不慣れな場合は重要な選択基準になります。

04家族と暮らす部屋の審査——外国籍OK物件を選ぶ重要性

家族滞在ビザで来日した配偶者・子どもも「外国籍」です。そのため物件選びの段階で「外国籍OK・子ども可・独立系保証会社対応」という3つの条件を確認した物件に申し込むことが重要です。

家族で暮らす部屋を個人名義で借りる場合は、扶養者本人の収入証明・在留カード・在籍証明書に加えて、家族が入居することを管理会社に伝える必要があります。「外国人の複数家族が住む」という点を事前に確認していない物件では、後から問題が生じることがあります。

不動産のイブキでは「家族帯同・外国籍OK・子ども可・独立系保証会社」の条件を事前に確認した物件リストを翌日に提案しています。間取り・エリア・家賃の希望をお伝えください。

05入国後にやること——転入届・在留カード・子どもの学校

家族が日本に到着した後の手続きは、スムーズに進めるために事前に順番を把握しておくことが重要です。

①在留カードの受け取り(入国時)。家族滞在ビザで入国した配偶者・子どもは、入国時に空港で在留カードを受け取ります。

②転入届の提出(14日以内)。入国後14日以内に居住地の区役所で転入届を提出します。配偶者・子どもの在留カードを持参し、裏面に住所を記載してもらいます。扶養者本人の住民票に家族を追加登録する手続きも同時に行います。

③子どもの就学手続き。日本の義務教育は外国籍の子どもにも適用されます(就学義務はありませんが、就学を希望すれば受け入れが義務付けられています)。区役所の教育委員会窓口または学校事務局に「子どもを通わせたい」と相談してください。名古屋市内では日本語学級・国際学級が設置されている学校があり、日本語が初めての子どもをサポートする体制があります。

④国民健康保険への加入。配偶者が扶養者の健康保険に追加できない場合は、国民健康保険への加入手続きが必要です。扶養者の会社の健康保険に家族を追加できるかどうかを確認してから手続きしてください。

06企業担当者へ——スタッフの家族帯同を支援するポイント

スタッフが家族を呼び寄せることは、長期定着の強力なシグナルです。「家族と一緒に日本で生活したい」というスタッフは、帰国・転職よりも日本での生活継続を選ぶ可能性が高くなります。

担当者としてスタッフの家族帯同を支援することは、採用・定着投資として合理的です。住居の拡大に際して「礼金なし・仲介手数料なし・外国籍OK・子ども可」の物件を早期に提案してあげることで、スタッフの生活への不安を減らすことができます。

ただし社宅として法人名義で借り上げている場合は、社宅規程で「家族の同居を認める範囲」を明記しておくことが必要です。家族の同居によって宿舎基準(7.5㎡/人)の計算が変わることも忘れずに確認してください。

07よくある疑問Q&A
Q. 家族滞在ビザの申請に「住居の証明」として何の書類が必要?
在留資格認定証明書の申請書類として「住民票(家族の入居予定が記載されたもの、または扶養者の住民票)」と「賃貸借契約書のコピー」が一般的に求められます。部屋の広さ・間取りを確認できる書類(物件の間取り図)も添付するとより明確に伝わります。具体的な必要書類は申請時期・居住地によって変わることがあるため、出入国在留管理庁または行政書士へ確認してください。
Q. 法人名義の社宅に家族を住まわせてもいい?
社宅規程・就業規則に「家族の同居を認める」旨の記載があり、管理会社の了承がある場合は可能です。ただし入居人数が増えることで宿舎基準(特定技能は7.5㎡/人)の面積確認が改めて必要になります。また管理会社への入居者変更(追加)の届出を忘れないようにしてください。同居家族の在留カードのコピー・住民票も管理会社へ提出が求められることがあります。
Q. 子どもが来日する。近くに日本語を学べる環境がある名古屋市内のエリアは?
名古屋市内では中村区・港区・中川区に外国人居住者が多く、日本語学級・日本語サポートが充実している学校が比較的多いエリアです。具体的な学校情報は名古屋市教育委員会(名古屋市ウェブサイト)で確認できます。不動産のイブキでは「子どもの学校へのアクセス」「日本語学級がある学校に近い」という条件を加えたエリア選びの相談にも対応しています。

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不動産のイブキ|伊吹株式会社 国土交通大臣(1)第10691号
名古屋市西区庄内通3丁目9-4 年中無休・10:00〜19:00

📌 まとめ

家族滞在ビザで家族を呼び寄せるには、在留資格が家族帯同の要件(技術/人文/国際・永住者・定住者等)を満たしていることが前提です。特定技能1号・技能実習は原則不可です。ビザ申請前に「家族が住める広さの住居」を確保し、賃貸借契約書・住民票を申請書類に添付してください。入国後は14日以内の転入届・在留カード住所記載・子どもの就学手続き・健康保険加入が必要です。家族と暮らす部屋は「外国籍OK・子ども可・独立系保証会社対応」を事前確認した物件を選ぶことが審査トラブルを防ぎます。不動産のイブキで翌日に物件リストを提案します。

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