🆘 今すぐ助けが必要な方へ
DV被害で今夜の住む場所がない・加害者から逃げてきた——という場合は、まず以下に電話してください。
DV相談ナビ:#8008(短縮番号・全国共通・24時間)
愛知県女性相談センター:052-962-3348
電話が難しい場合は最寄りの警察(110)または区役所の福祉課へ直接行ってください。「DVから逃げてきた。住む場所がない」と伝えれば一時保護の手続きが始まります。
「夫から暴力を受けて逃げてきた。お金も住む場所もない。生活保護は申請できる?」
「子どもを連れて逃げた。住所が夫にバレない部屋を借りられる?」
「生活保護を申請したいが夫に連絡(扶養照会)が行くのが怖い。省略できる?」
DV被害から逃げ出すことは、命と安全を守るための行動です。「お金がない・住む場所がない・子どもがいる」という状況でも、使える制度は複数あります。一人で抱え込まずに、この記事を読んでください。
生活保護はDV被害者でも申請できます。住所がない状態・加害者の住所しかない状態でも申請できます。扶養照会(加害者への連絡)は省略できます。安全な住居を確保するための費用(敷金等)も出ます。
📋 この記事の内容
- DV被害者が使える制度の全体像
- まず一時保護シェルターへ——安全を確保する
- 生活保護の申請——住所がなくても・加害者の連絡先しかなくても申請できる
- 加害者への扶養照会は省略できる
- 安全な部屋を借りる——住所を加害者に知られないために
- 名古屋市で使える相談窓口・支援機関
- よくある疑問Q&A
DVから逃げ出した後に利用できる主な支援制度を整理します。どれかひとつだけを使うのではなく、組み合わせて使うことで生活を立て直すことができます。
| 制度 | 内容 | 誰が動く |
|---|---|---|
| 一時保護(シェルター) | 加害者から安全な距離を置くための一時的な宿泊場所。配偶者暴力相談支援センターが手配する | 配偶者暴力相談支援センター・女性相談センター |
| 生活保護 | 収入がない・最低生活費を下回る状態での生活費・家賃の支援 | 区役所の福祉課 |
| 住民票の閲覧制限 | 加害者が住民票・戸籍を見て新住所を知ることを防ぐ制度 | 転入先の市区町村役所 |
| 母子生活支援施設 | 子どもを連れた女性が入居できる施設。生活支援・就労支援も受けられる | 市区町村が入居を決定 |
| 生活福祉資金貸付 | 生活再建のための一時的な貸付制度(社会福祉協議会) | 社会福祉協議会 |
| 保護命令(裁判所) | 加害者への接近禁止・退去命令を裁判所に申請できる | 弁護士・法テラスを通じて裁判所へ |
DV被害から逃げた直後は、安全な場所に身を置くことが最優先です。生活保護の申請・部屋探しは後でできます。まず安全を確保してください。
一時保護施設(シェルター)は、DV被害者が加害者から逃げて安全に過ごすための施設です。無料で宿泊できます。食事・生活用品も提供されます。子どもと一緒に入れます。加害者には場所を知らせません。平均的な滞在期間は1〜2週間ですが、状況に応じて延長できます。
一時保護の手続きは、配偶者暴力相談支援センター・女性相談センター・警察・区役所のいずれかに「DVから逃げてきた。住む場所がない」と伝えることで始まります。書類や手続きが難しいと感じたときは、DV相談ナビ(#8008)に電話すると最寄りの支援機関を案内してもらえます。
「住所がないと生活保護は申請できない」は誤解です。現在地主義により、「今いる場所の市区町村」に申請できます。シェルターに入っている場合はシェルターの住所を現在地として申請できます。
申請先は現在いる場所の区役所の福祉課です。「DVから逃げてきて住所がない。生活保護を申請したい」と伝えてください。シェルターの支援員が同行して手続きを手伝ってくれることが多いため、一人で窓口に行く必要はありません。
申請に必要なものは基本的に「本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証のいずれか)」です。これらがない・加害者のいる自宅に置いてきた場合でも申請を受け付けてもらえます。書類がないことを窓口で正直に伝えてください。
生活保護の申請では通常「扶養照会(家族への援助できるか確認の連絡)」が行われます。DV被害者にとって加害者に連絡が届くことは生命の危険につながります。
厚生労働省の通知(2021年)により、DV被害がある場合の扶養照会は省略できることが明確化されています。申請時に「DV被害があり、加害者に連絡が届くと危険です」と明確に伝えてください。配偶者暴力相談支援センターへの相談記録・警察への被害相談の記録があると伝わりやすいです。
また「夫への照会は省略してほしいが、親・兄弟への照会はどうなるか」についても確認してください。DV被害を知らない親族への照会を通じて、間接的に現在地が加害者に知られるリスクがあります。支援員と一緒に確認することをおすすめします。
生活保護が決定した後、シェルターから民間の賃貸物件へ移行する段階で「住所を加害者に知られないこと」が重要な条件になります。
住民票の閲覧制限(DVの申し出)を最初に行ってください。転入届を提出する際に「DV被害者として住民票の閲覧を制限してほしい」と役所の窓口で申し出ることで、加害者が住民票を取得しても新しい住所が表示されなくなります。この手続きは転入届と同時に行えます。
部屋を選ぶ際は「加害者と行動圏が重ならないエリア」を選ぶことが安全上重要です。職場・子どもの学校・よく行く場所の近くは避ける、または加害者が知らないエリアを選ぶことが基本です。
賃貸の審査では、通常「緊急連絡先」として家族等の連絡先を記載しますが、加害者(配偶者)を緊急連絡先にすることは避けてください。支援センターの担当者・支援NPOのスタッフを緊急連絡先にできる物件を選ぶか、不動産のイブキへ「緊急連絡先について配慮が必要な事情がある」と伝えてください。
転居費用(敷金・引越し代)は生活保護から支給される可能性があります。シェルターから民間賃貸への転居は「転居が認められる条件」を満たしているため、ケースワーカーへ相談してください。
名古屋市内では港区・中川区・守山区・天白区等に住宅扶助上限内(単身37,000円)の物件があります。不動産のイブキでは代理納付対応・礼金なし・保証人不要・緊急連絡先への配慮が必要な事情を管理会社へ事前に説明した上で物件を提案します。
| 相談先 | 連絡先 | 対応内容 |
|---|---|---|
| DV相談ナビ | #8008(短縮番号・24時間・全国共通) | 最寄りのDV相談機関を案内してもらえる。まずここに電話 |
| 愛知県女性相談センター | 052-962-3348 | 一時保護・相談・支援機関への橋渡し。平日・土日祝日も対応 |
| 名古屋市女性の悩み相談室 | 052-961-2255 | DV・生活・法律相談に対応。予約制・面談も可 |
| 法テラス(愛知) | 0570-078374 | 保護命令の申立て・離婚・法的手続きの相談。収入が少ない方は無料 |
| 名古屋市各区役所 福祉課 | 居住区の区役所 | 生活保護の申請窓口。シェルター支援員と一緒に行くと安心 |
| 不動産のイブキ | 0120-337-900 | 生活保護受給後の部屋探し。住所を加害者に知られない配慮が必要な方の相談に対応 |
🏠 生活保護決定後の部屋探し——不動産のイブキへ(名古屋・全国対応)
シェルターから民間賃貸への移行をサポートします。
住所を加害者に知られない配慮・代理納付対応・礼金なし・保証人不要・住宅扶助上限内の物件を提案します。
申請中の段階から相談できます。相談無料。
不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00
📌 まとめ
DVから逃げた後でも生活保護は申請できます。住所がなくてもシェルターの住所を「現在地」として申請でき、加害者への扶養照会はDV被害を伝えることで省略できます。安全な部屋を確保するためには住民票の閲覧制限の申し出・緊急連絡先への配慮・加害者の行動圏と重ならないエリアの選択が重要です。転居費用(敷金・引越し代)も生活保護から支給される可能性があります。
一人で動こうとせず、愛知県女性相談センター(052-962-3348)またはDV相談ナビ(#8008)に最初に電話してください。支援員と一緒に手続きを進めることで、一人では難しい手続きも確実に進めることができます。






