「生活保護を申請したら、今持っている健康保険証はどうなるの?」
「国民健康保険を脱退しなければいけない?」
「会社を辞めて社会保険が切れたけど、生活保護を申請すれば医療費は無料になる?」
生活保護の申請を考えている方、あるいは申請手続き中の方が必ずぶつかる疑問です。この記事では健康保険証がどうなるのか、医療費はどうなるのかを、手続きの流れと合わせて正確に解説します。
✅ 生活保護申請後、健康保険証はどう変わるか
✅ 国民健康保険・社会保険はどう手続きするか
✅ 医療費が無料になる仕組み(医療扶助・医療券)
✅ 申請時に「住所(住まい)」が必ず確認される理由
✅ 住まいに不安がある方への相談先
結論:健康保険証は「返却」して「医療券」に切り替わる
「健康保険証が1枚発行される」というイメージを持っている方が多いですが、実際は少し違います。以下で詳しく説明します。
健康保険の種類別:申請後の手続き
| 申請前の保険の種類 | 申請・認定後の手続き |
|---|---|
| 国民健康保険 (自営業・無職・退職後など) |
生活保護が認定されたら国民健康保険を脱退する手続きが必要。保険証は市区町村窓口へ返却。以後は医療券を使用 |
| 社会保険(健康保険) (会社員・パートなど) |
退職・離職で社会保険が切れた場合、生活保護認定後は医療券に切り替わる。在職中は原則として生活保護は受けられない |
| 後期高齢者医療制度 (75歳以上) |
生活保護が認定されると後期高齢者医療制度からも脱退し、医療扶助(医療券)に切り替わる |
| 保険証なし(未加入) | 生活保護認定後、医療券によって医療が受けられるようになる。未加入のまま医療を受けられなかった状況が解消される |
「医療券」の使い方:受診のたびに発行される
多くの方が誤解しているポイントです。生活保護受給者には「1枚の保険証」が永久に発行されるわけではありません。
受診前にケースワーカーへ連絡
病院に行く前(または緊急の場合は事後でも可)に担当ケースワーカーへ受診の意向を伝える
医療要否意見書・医療券が発行される
福祉事務所から医療機関あてに「医療券」が発行される。これが受診の証明書になる
指定医療機関の窓口で医療券を提示
受診時に医療券を提示。自己負担ゼロで診察・投薬・検査が受けられる
医療機関が福祉事務所へ直接請求
患者(受給者)が窓口で支払う必要はない。病院と福祉事務所の間で直接精算される
医療費は何が無料で、何が有料か
| 費用の種類 | 生活保護受給者の負担 |
|---|---|
| 診察費・治療費・手術費 | ✅ 無料 |
| 薬代(院内・院外処方) | ✅ 無料 |
| 検査費・レントゲン等 | ✅ 無料 |
| 歯科治療 | ✅ 原則無料(一部高額な補綴物は要確認) |
| 入院費(治療費) | ✅ 無料 |
| 入院中の食事代 | ⚠️ 1食約460円の自己負担あり |
| 差額ベッド代(個室等) | ❌ 原則自己負担 |
| 美容整形・先進医療 | ❌ 対象外・全額自己負担 |
生活保護の申請時、「住所(住まい)」は必ず確認される
ここは多くの方が見落とす重要なポイントです。
生活保護の申請には、住民票のある住所・現在の住まいが必要です。申請窓口(福祉事務所)は申請者の生活状況を確認する際に、住まいの状況も必ずチェックします。
| 住まいの状況 | 申請への影響 |
|---|---|
| 安定した賃貸物件に住んでいる | 申請がスムーズ。住宅扶助の上限内かどうか確認される |
| 家賃が住宅扶助の上限を超えている | 転居指導を受ける可能性がある(名古屋市内:単身37,000円) |
| 住所不定・ネットカフェ・知人宅 | 申請は可能だが、住まいの確保が申請と並行して必要になる |
| 今の住まいを失う(立退き・退去) | 緊急で引っ越し先を確保する必要がある |
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まとめ
- 生活保護が認定されると健康保険証は返却・脱退し、「医療券」に切り替わる
- 医療費は診察・薬・検査・入院(治療費)が原則ゼロ。食事代・差額ベッド代は一部自己負担
- 受診のたびにケースワーカーへの連絡→医療券発行→指定医療機関で提示という流れになる
- 生活保護の申請時には住所・住まいの状況が必ず確認される
- 家賃が住宅扶助の上限を超えている・住所が不安定な場合は、申請と並行して住まいの確保が必要
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