「生活保護を受けながら引越したい。費用は出る?」
「敷金・礼金・引越し業者代は全部一時扶助で支給される?」
「勝手に引越したら費用が出ないと聞いた——正しい手順は?」
📋 この記事でわかること
- 転居費用(一時扶助)が支給される「転居が認められる条件」
- 敷金・礼金・引越し費用の支給ルールと上限
- 絶対に守るべき「事前承認→物件決定→契約」の順番
- 礼金なし物件を選ぶと一時扶助が通りやすい理由
- 転居後にやること(転入届・ケースワーカーへの報告)
生活保護を受けながら引越しするためには、「転居の必要性」をケースワーカーが認める必要があります。単に「今より良い部屋に住みたい」という希望では認められません。
✅ 条件①:現在の家賃が住宅扶助の上限を著しく超えている
名古屋市内で単身の場合、住宅扶助上限は37,000円。現在の家賃が上限を大幅に超えている場合、上限内の物件への転居が認められる可能性があります。
✅ 条件②:住居の環境が著しく不良(衛生・安全面の問題)
雨漏り・シロアリ・カビによる健康被害・設備の重大な不具合など、現在の住居の状態が生活に支障をきたしている場合。写真・医師の診断書等の証拠があると認められやすい。
✅ 条件③:大家から退去要求を受けた(取り壊し・売却等)
建物の取り壊し・大家の都合による立ち退き要求があった場合。大家からの書面(退去通知書)をケースワーカーに提出する。
✅ 条件④:通院・就労・就学のために転居が必要
主治医・病院・就労先・学校への通院・通勤・通学距離が著しく遠く、生活上支障をきたしている場合。
✅ 条件⑤:家賃滞納・強制退去になった場合
家賃滞納により退去を求められ、次の住まいを確保する必要がある場合。緊急性が高いと認められると迅速に対応してもらえることが多い。
| 費用の種類 | 支給されるか | 上限・条件 |
|---|---|---|
| 敷金(保証金) | ✅ 支給される | 新住居の家賃の2〜3ヶ月分が上限(地域・ケースワーカーによって異なる)。礼金なし物件の場合は敷金のみで済むため承認が通りやすい |
| 礼金 | ✅ 支給される(条件あり) | 礼金が不可避な物件であれば支給対象。ただし礼金なし物件を選ぶことが強く推奨される。礼金がある場合、一時扶助の総額が増えてケースワーカーの承認が厳しくなる場合がある |
| 引越し費用(運送業者への支払い) | ✅ 支給される(実費・上限あり) | ケースワーカーが承認した業者への支払い実費。複数の業者から見積もりを取って最安値を選ぶことが求められる場合がある |
| 鍵交換費用 | ⚠️ ケースによる | 防犯上の理由で必要と認められる場合に支給されることがある。事前にケースワーカーへ確認 |
| 仲介手数料 | ⚠️ ケースによる | 不動産会社への仲介手数料が発生する場合に支給対象になることがある。不動産のイブキは仲介手数料なしのため、この費用が発生しない |
| 家具・家電の購入費 | ⚠️ 原則対象外 | 一般的には一時扶助の対象外。生活保護の開始時など特別なケースで認められる場合がある |
「転居したい」とケースワーカーへ相談する
「現在の住居に問題がある(具体的に説明)ので転居したい」と相談。転居の必要性を認めてもらう。証拠(写真・書面・医師の意見等)があると認められやすい。
転居許可を得た上で物件を探す
許可が出たら「住宅扶助の上限以内の家賃・礼金なし・保証人不要」の物件を探す。不動産のイブキへ「ケースワーカーに転居許可をもらいました」と伝えてご相談ください。
物件情報をケースワーカーへ報告・承認を得る
候補物件の「家賃・敷金・礼金・引越し費用の見積もり」をケースワーカーに提出。承認が得られたら次のステップへ。
一時扶助の支給を受けて契約・引越し
承認後、敷金・礼金・引越し費用が一時扶助として支給される。支給を確認してから契約・引越しを行う。
転入届・ケースワーカーへの住所変更報告
引越し後14日以内に転入届を提出(法定義務)。同時にケースワーカーへ新住所を報告する。住所変更しないと住宅扶助の振込先が変わらない等の問題が発生する。
| 手続き | 期限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 転入届の提出 | 引越し後14日以内(法定義務) | 新住所の市区町村役場に在留カード(外国籍の場合)またはマイナンバーカード・パスポートを持参 |
| ケースワーカーへの住所変更報告 | できるだけ早く(引越し後すぐ) | ケースワーカーに新住所・電話番号を報告する。保護費の振込先・担当ケースワーカーが変わる場合の引き継ぎが行われる |
| 水道料金減免の再申請 | 引越し後できるだけ早く | 旧住所での減免は引越しで終了する。新住所の水道局で再申請が必要 |
| NHK受信料免除の更新 | 年度単位で更新が必要 | 引越しで住所が変わった場合、NHKへの住所変更届とあわせて免除継続の確認を行う |
| 指定医療機関の確認 | 引越し後できるだけ早く | 新住所周辺の指定医療機関をケースワーカーに確認する。かかりつけ医が変わる場合は転院手続きが必要 |
🏠 生活保護受給中の転居——礼金なし物件を優先・不動産のイブキへ
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不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
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📌 まとめ
- 転居費用(一時扶助)が出るには「転居が認められる条件」が必要——「良い部屋に住みたい」では認められない
- 敷金・礼金・引越し費用は一時扶助の対象——ただし事前承認が絶対条件
- 「ケースワーカーの承認→物件決定→契約」の順番を必ず守る——承認前の契約は一時扶助が出ない
- 礼金なし物件を選ぶと一時扶助の総額が下がり承認が通りやすくなる——不動産のイブキは礼金なし物件を優先提案
- 引越し後は転入届(14日以内)・ケースワーカーへの住所変更報告・水道減免の再申請を忘れずに
- 不動産のイブキは礼金なし・仲介手数料なし・ケースワーカー報告用書類サポートあり・相談無料






