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2026.04.23

自己破産と生活保護を同時に活用する方法|どちらを先にすべきか・手続きの順序・住居確保の進め方を実務的に解説

「借金が返せない・生活もできない。自己破産と生活保護、どちらを先にすればいい?

「自己破産の手続き中。同時に生活保護を申請できる?

「自己破産したら住む場所がなくなる。部屋はどうやって確保する?

「借金の返済ができない」「生活費も足りない」という状況では、自己破産と生活保護の両方が必要になるケースがあります。この記事では、「どちらを先にすべきか」「どう並行させるか」「住居をどう確保するか」という実務的な順序を解説します。

📋 この記事でわかること

  1. 自己破産と生活保護——それぞれの目的の違い
  2. どちらを先にすべきか——状況別の判断基準
  3. 自己破産の手続き中に生活保護は申請できるか
  4. 自己破産後の生活保護申請——手続きの順序
  5. 住居確保の優先順位——最初にやること
  6. 法テラスを活用して弁護士費用を立替えてもらう
01自己破産と生活保護——目的の違いを理解する

⚖️ 自己破産

目的:過去の借金を法的に消滅させる

手続先:裁判所(弁護士・司法書士が代理申請)

効果:借金の返済義務がなくなる(免責決定)

費用:弁護士費用(20〜60万円程度)が必要。法テラスで立替可

期間:申請から免責決定まで3〜6ヶ月程度

🏠 生活保護

目的:今の生活費・家賃を行政が支援する

手続先:市区町村の福祉課(区役所)

効果:毎月の生活費・家賃・医療費が支給される

費用:申請費用なし

期間:申請から受給開始まで2〜4週間程度

自己破産は「過去の借金を消す」制度。生活保護は「今の生活を支える」制度。目的が異なるため、両方を同時に進めることができます。どちらか一方を選ぶ必要はありません。
02どちらを先にすべきか——状況別の判断基準
状況 優先すべき手続き 理由
今すぐ食費・家賃が払えない 生活保護を先に申請する 生活保護は申請日から起算されるため、1日でも早く申請することで支援が始まる。自己破産は数ヶ月かかるため、その間の生活保護が不可欠
借金の督促・差し押さえが来ている 法テラスに電話して弁護士相談を先にする 弁護士に依頼すると債権者への通知(受任通知)が送られ、督促・差し押さえが一時停止される。並行して生活保護も申請する
住む場所がなくなりそう(家賃滞納) 生活保護申請と住居確保を同時進行 住宅扶助が申請日から支給されるため、部屋探しと申請を同時に始める。不動産のイブキへの相談も並行して開始する
自己破産の弁護士費用が払えない 法テラスへの相談を先にする 法テラス(0570-078374)は収入が一定以下の場合、弁護士費用を立替える制度がある。生活保護受給中でも利用できる
ほとんどの場合、生活保護の申請を先に(または同時に)進めることが有利です。生活保護の申請日が保護費の起算日になるため、1日でも早く申請することが「今の生活を守る」ことに直結します。

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03自己破産の手続き中に生活保護は申請できるか
できます。自己破産の手続き中でも生活保護を申請できます。
よくある疑問 回答
自己破産の申請中でも生活保護を受けられる? 受けられます。自己破産の手続き中であっても、収入・資産が生活保護の基準を満たせば申請できます
自己破産の弁護士費用は生活保護費から払える? 生活保護費を弁護士費用に使うことは原則できません。法テラスの弁護士費用立替制度(審査あり)を活用することが一般的です
自己破産すると生活保護が打ち切られる? 打ち切られません。自己破産(免責決定)によって借金が消滅しても、生活保護の受給条件(収入・資産が基準以下)を満たしている限り継続受給できます
生活保護費の積立(貯金)が自己破産に影響する? 生活保護受給中の貯金は原則禁止されています。ただし「自立のための積立」として認められる場合があります。ケースワーカーへ相談してください
⚠️ 「生活保護費で借金を返済する」は不正受給になります。生活保護費は生活費・家賃・医療費等の最低生活の維持に使用するものです。自己破産前の借金を生活保護費で返済することは認められません。借金の返済は自己破産(免責)で対応し、生活費は生活保護で別々に管理してください。
04自己破産後の生活保護申請——手続きの順序

すでに自己破産が完了している(免責確定)方が、その後生活保護を申請する場合の手順です。

1

免責決定後すぐに生活保護を申請する

自己破産の免責決定が出たら、できる限り早く居住地の区役所福祉課へ「生活保護を申請したい」と伝える。免責決定書の写しを持参すると「借金がゼロになった」ことを証明できる。

✅ 自己破産直後は収入・資産がゼロのケースが多く、申請が通りやすい状態
2

住居確保の申請(転居が必要な場合)

自己破産に伴い今の住居を失う場合、ケースワーカーへ「住む場所がない・転居が必要」と伝える。転居の許可を得てから住宅扶助上限内の物件を探す。

⚠️ 承認前に勝手に契約しない——敷金・礼金が支給されなくなる
3

独立系保証会社の物件を選ぶ

自己破産歴があるため、信販系保証会社(クレジットカード系)の審査には通らない。独立系保証会社を使う物件を最初から選ぶことで審査通過率が大幅に上がる。不動産のイブキへ「自己破産後です」と伝えて相談する。

✅ 独立系保証会社(Casa・全保連等)は信用情報よりも現在の収入状況を重視する
4

代理納付を申し出る

ケースワーカーへ「代理納付を希望します」と伝える。住宅扶助が行政から大家へ直接振り込まれることで、自己破産歴がある方でも大家の不安を解消し審査が通りやすくなる。

✅ 代理納付+独立系保証会社の組み合わせが最も審査通過率が高い
05住居確保の優先順位——最初にやること
状況 最優先の行動
今日・明日住む場所がない 区役所福祉課へ「住む場所がない・生活保護を申請したい」と伝える。緊急一時宿泊施設の案内と申請手続きを同時に進めてもらえる
来月以内に退去しなければならない ①ケースワーカーへ転居許可を申請する ②不動産のイブキへ「生活保護受給中・自己破産後・○月○日までに入居したい」と相談する
借金はあるが住む場所はある ①生活保護を先に申請して生活を安定させる ②安定後に法テラスへ相談して自己破産の手続きを開始する
「住居確保」は自己破産・生活保護のどちらの手続きよりも先に手を打つべき最優先事項です。住む場所がなければ生活保護の申請も困難になります。「今すぐ住む場所がない」という状況であれば、区役所への相談と不動産のイブキへの連絡を同日に始めてください。
06法テラスを活用して弁護士費用を立替えてもらう
制度 内容
法テラス(日本司法支援センター) 収入が一定以下の方に対して、弁護士費用(自己破産申請費用を含む)を立替える制度。生活保護受給中の場合は原則費用が免除される
電話番号 0570-078374(平日9:00〜21:00・土曜9:00〜17:00)
生活保護受給者の場合 生活保護受給中は弁護士費用の立替が原則無料(審免制度)。担当ケースワーカーへ「自己破産の手続きをしたい」と相談することで連携してもらえる場合がある
名古屋の法テラス 法テラス愛知(名古屋市中区三の丸1-1-2)052-212-3900
💡 生活保護を受けながら自己破産を進める場合、弁護士費用は法テラスの立替制度で対応できます。「お金がないから弁護士に頼めない」という状況でも、法テラスへ電話することで解決の糸口が見つかります。
07よくある疑問Q&A
Q. 自己破産の申請中に生活保護を申請すると、手続きが複雑になる?
複雑になることはありません。自己破産(裁判所)と生活保護(区役所)は別の手続きで、担当する機関が異なります。ただし、弁護士やケースワーカーに「自己破産と生活保護の両方を進めている」と伝えて連携してもらうことが重要です。弁護士からケースワーカーへの情報共有を依頼することも有効です。
Q. 自己破産後に部屋を借りようとしたら全部断られた。どうすればいい?
信販系保証会社(クレジットカード系)を使う物件は自己破産歴があるとほぼ審査に通りません。独立系保証会社(Casa・全保連等)の物件を選ぶことが解決策です。また、生活保護の住宅扶助(代理納付)を組み合わせることで大家の不安を解消し審査通過率が大幅に上がります。不動産のイブキへ「自己破産後・生活保護受給中」とご相談ください。
Q. 自己破産後でも生活保護で礼金・敷金は出る?
出ます。生活保護の転居時の一時扶助(敷金・礼金・引越し費用)は自己破産歴があっても対象になります。ただしケースワーカーの事前承認が必要です。礼金なし物件を選ぶと一時扶助の総額が下がり承認が通りやすくなります。不動産のイブキは礼金なし物件を優先して提案します。
Q. 生活保護を受けながら自己破産をしたら、免責後も保護費はもらえる?
もらえます。自己破産の免責決定により借金が消滅しても、生活保護の受給条件(収入・資産が基準以下)を満たしている限り受給は継続されます。免責決定後にケースワーカーへ「自己破産の免責が確定しました」と報告するだけで手続きが継続されます。
Q. 自己破産前の借金(家賃滞納分)が残っている。生活保護で払ってもらえる?
払ってもらえません。生活保護の住宅扶助は申請日以降の家賃が対象です。過去の家賃滞納分は住宅扶助では支給されません。過去の家賃滞納は自己破産(免責)で対応し、申請日以降の家賃は生活保護で支援を受けるという役割分担が必要です。

🏠 自己破産後・手続き中——次の住まいは不動産のイブキへ

「自己破産後で審査が不安。通りやすい物件を最初から提案してほしい」
「生活保護申請中。敷金なし・礼金なし・代理納付対応の物件を探したい」
「名古屋市内で37,000円以内・独立系保証会社の物件を紹介してほしい」
——「諦める前に相談してください」が不動産のイブキのスタンスです。

☎ 0120-337-900

不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00・礼金なし・相談無料

📌 まとめ

  • 自己破産(借金を消す)と生活保護(今の生活を支える)は目的が異なるため同時に進められる
  • ほとんどの場合生活保護を先に(または同時に)申請するのが有利——申請日が保護費の起算日になる
  • 自己破産の弁護士費用は法テラス(0570-078374)の立替制度で対応可能——生活保護受給中は原則無料
  • 自己破産後の部屋探しは独立系保証会社+代理納付の組み合わせが最も有効
  • 「住居確保」は最優先事項——今すぐ住む場所がない場合は区役所へ「住む場所がない」と伝える
  • 不動産のイブキは自己破産後・生活保護受給中の方の入居サポート実績あり——礼金なし・相談無料
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