「生活保護を申請したいが、今ある財産は全部処分しないといけない?」
「車は絶対に売らないといけない?スマホや家電は?」
「貯金がいくら以上あると申請できないのか、正確に知りたい」
申請を考えると、「何を手放せばいいのかわからない」「全部処分してから申請しないといけないのか」と焦る方が多いです。この記事では処分が必要なもの・処分不要なもの・急いで処分してはいけないケースまで、正直に整理して解説します。
📋 この記事でわかること
✅ 処分が「原則必要」なものと「処分不要」なものの一覧
✅ 車・貯金・保険・不動産それぞれの判断基準
✅ 「申請前に全部処分しなければいけない」は誤解である理由
✅ 住所・住まいが申請に必須な理由
✅ 住む場所がない状態で申請するとどうなるか
✅ 処分が「原則必要」なものと「処分不要」なものの一覧
✅ 車・貯金・保険・不動産それぞれの判断基準
✅ 「申請前に全部処分しなければいけない」は誤解である理由
✅ 住所・住まいが申請に必須な理由
✅ 住む場所がない状態で申請するとどうなるか
大前提:「申請前に全部処分しなければいけない」は誤解です
✅ まず福祉事務所に相談・申請してから、ケースワーカーの指示に従って対応するのが正しい順序です。
焦って全財産を処分してから申請する必要はありません。何を・いつまでに・どう処分するかは、申請後にケースワーカーと相談して決めることができます。誤った処分で損をしないために、先に相談してください。
焦って全財産を処分してから申請する必要はありません。何を・いつまでに・どう処分するかは、申請後にケースワーカーと相談して決めることができます。誤った処分で損をしないために、先に相談してください。
⚠️ 「資産があるから申請できない」と思い込んで諦めないでください。申請することは国民の権利です。資産状況はケースワーカーが審査・判断します。「自分には無理」と決めつけず、まず相談してください。
処分が必要なもの・不要なもの 全一覧
| 資産・財産の種類 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 自動車(普通乗用車) | 原則処分 | 換金価値がある資産として扱われる。ただし通院・就労に不可欠な場合は例外あり(後述) |
| 預貯金・現金 | 一定額を超えると対象 | 「最低生活費の概ね半月〜1ヶ月分」を超える額は処分対象。自治体・ケースワーカーによって運用が異なるため要確認 |
| 生命保険(解約返戻金あり) | 原則解約 | 解約返戻金は資産として扱われる。ただし返戻金が数万円以下の場合は継続が認められることも |
| 居住用不動産(自宅) | 条件次第で保有可 | 住んでいる自宅は原則として保有できる(一定条件下)。ただし高額な場合は売却を求められることがある |
| 投資用不動産・賃貸物件 | 原則処分 | 賃料収入がある不動産は資産かつ収入として扱われる。売却が求められる |
| 株式・投資信託・仮想通貨 | 原則換金 | 換金価値のある金融資産は全て処分対象。換金価値がほぼゼロの場合は例外もあり |
| 高価な宝石・貴金属・ブランド品 | 価値次第 | 高額なものは資産として認定されることがある。安価な日用品レベルのものは対象外 |
| スマートフォン・携帯電話 | 処分不要 | 就労・生活・通院のための連絡手段として認められる。格安プランであれば問題なし |
| テレビ・冷蔵庫・洗濯機等の家電 | 処分不要 | 日常生活に必要な家財は保有可能。過度に高級なものは指摘されることがあるが、一般的な家電は問題なし |
| 家具・日用品 | 処分不要 | 生活に必要なものは保有可。引越し時に必要な家財も原則持ち込み可 |
| 自転車 | 処分不要 | 日常の移動手段として認められる。通院・買い物等での使用は問題なし |
一番多い疑問「車」について詳しく解説
「車を売らなければいけないのか」は最も多い疑問です。原則は処分ですが、例外があります。
| 状況 | 保有の可否 |
|---|---|
| 公共交通機関で通院・通勤できる地域に住んでいる | 原則処分 |
| 公共交通機関が極めて少ない地方・山間部に住んでいる | 相談次第で保有可の場合も |
| 身体障害があり、車なしでは通院が困難 | 医師の意見書等で保有が認められる場合あり |
| 就労のために車が不可欠(農業・建設業等) | 就労支援目的で認められる場合あり |
| 高級車・新車 | 原則処分(換金価値が高いため) |
⚠️ 「田舎だから車が必要」だけでは認められないことが多いです。「公共交通機関が著しく不便」「障害で公共交通が使えない」という具体的な事情が必要です。判断はケースワーカーに委ねてください。
貯金はいくらまで持てる?
明確な全国統一の基準はなく、自治体・ケースワーカーによって判断が異なります。
目安として「最低生活費の半月〜1ヶ月分程度」(数万円〜十数万円)を超える預貯金があると処分を求められる可能性があります。ただし以下の場合は除かれることがあります。
✅ 子どもの進学・就職準備のための貯蓄
✅ 近い将来に必要な医療費等のための積立
「いくらまで持てるか」の正確な数字は、住んでいる市区町村の福祉事務所(ケースワーカー)に直接確認してください。
目安として「最低生活費の半月〜1ヶ月分程度」(数万円〜十数万円)を超える預貯金があると処分を求められる可能性があります。ただし以下の場合は除かれることがあります。
✅ 子どもの進学・就職準備のための貯蓄
✅ 近い将来に必要な医療費等のための積立
「いくらまで持てるか」の正確な数字は、住んでいる市区町村の福祉事務所(ケースワーカー)に直接確認してください。
「申請時に住所が必要」——住まいの問題を見落とさないで
生活保護の申請には原則として住所(現住所)が必要です。ここで見落とされがちな重要な問題があります。
🏠 資産を処分したことで、今の住まいを失うケースがあります。
たとえば「持ち家を売却した後の住まいが確保できていない」「資産処分で手元の現金がなくなり家賃が払えなくなった」という状況は、申請と並行して住まいを確保する必要があります。
たとえば「持ち家を売却した後の住まいが確保できていない」「資産処分で手元の現金がなくなり家賃が払えなくなった」という状況は、申請と並行して住まいを確保する必要があります。
| 住まいの状況 | 申請への影響と対処 |
|---|---|
| 安定した賃貸物件に住んでいる | 問題なし。家賃が住宅扶助の上限内(名古屋市内:単身37,000円)かを確認する |
| 家賃が住宅扶助の上限を超えている | 申請は可能だが、ケースワーカーから転居指導を受ける可能性がある |
| 住所がない・ネットカフェ暮らし | 住所がなくても申請は可能。ただし申請と並行して住まいの確保が必要 |
| 持ち家を売却することになった | 売却後の引越し先を確保してから申請を進めることが望ましい |
🏠 生活保護の申請と住まい確保、同時に相談できます(無料)
▶ 不動産のイブキへ無料相談 / ☎ 0120-337-900(年中無休)よくある疑問Q&A
Q. 申請前に急いで車を売った方がいい?
急いで売る必要はありません。まず申請してケースワーカーに状況を説明し、「車が必要な理由」「公共交通機関の利用可否」を伝えてから判断を仰いでください。申請前に勢いで売却して「実は保有できた」というケースもあります。
Q. 保険を解約したら損になる。それでも解約しないといけない?
解約返戻金が極めて少ない保険(数万円以下が目安)は継続が認められることがあります。また終身保険・養老保険など返戻金が高いものは解約を求められる可能性が高いです。「解約すると損が大きい」という場合もケースワーカーへ正直に伝えてください。返戻金の活用方法も含めて相談できます。
Q. スマホの月額費用が高い。格安に変えないといけない?
高額なスマホ代は指摘される場合があります。格安スマホ(月額2,000〜3,000円程度)に変更することを求められることがあります。ただし「スマホそのものを手放せ」とはなりません。スマホの所持自体は認められています。
Q. 今の家賃が37,000円を超えている。申請と同時に引越しも必要?
申請は現住所でできます。ただし申請後にケースワーカーから「家賃が住宅扶助の上限を超えているため転居してください」という指導が入る可能性があります。その場合は転居許可を得た上で上限内の物件に引越す流れになります。不動産のイブキでは上限内(単身37,000円・2人以上44,000円)の物件を多数ご紹介できます。
Q. 住所がない状態で申請できる?
できます。住所不定の状態でも福祉事務所は申請を受け付けます。ただし申請と並行して住まいを確保する必要があります。「今日住む場所がない」という緊急の場合は、まず福祉事務所に「住所がない状態で申請したい」と伝えてください。不動産のイブキでは申請と並行した住まい探しにも対応しています。
Q. 家族が持っているものも全部処分が必要?
生活保護は世帯単位での審査です。同じ世帯(住所)に住む家族の収入・資産も合わせて審査されます。ただし別居している家族の資産は原則対象外です。同居家族の資産については、ケースワーカーが世帯全体の状況を確認した上で判断します。
🏠 生活保護の申請と住まい確保、まとめてご相談ください
「申請を考えているが、今の家賃が高くて引越しが必要かもしれない」
「住所がない状態で申請したいが、部屋探しの仕方がわからない」
「転居指導を受けたが、上限内の物件が見つからない」
——どのタイミングでも、不動産のイブキにご相談ください。
不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00・相談無料
まとめ
- 「申請前に全部処分しなければいけない」は誤解。まず申請・相談してから、ケースワーカーの指示に従うのが正しい順序
- 原則処分が必要なのは車・高額預貯金・解約返戻金のある保険・投資用不動産・株式等
- スマホ・テレビ・冷蔵庫・家電・自転車は処分不要。日常生活に必要なものは保有できる
- 車は通院・就労に真に不可欠な場合は例外がある。焦って売却する前にケースワーカーへ相談を
- 貯金の上限は明確な全国基準がなく、自治体によって異なる。正確な金額は福祉事務所へ直接確認を
- 申請には住所が必要。住まいに問題がある場合は申請と並行して確保が必要
- 住まいの相談は不動産のイブキへ(相談無料・年中無休)
📞 生活保護の申請と住まいのこと、何でもご相談ください(無料)
☎ 0120-337-900 / 💬 LINEで相談 / 📩 フォームから相談





