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2026.04.09

賃貸で水漏れ・水道トラブルが起きた!費用は誰が払う?今すぐすべき対応手順を解説

🚨 今すぐ水漏れが起きている方へ:最初にすること

① 水道の元栓を閉める(被害の拡大を止める)
② 写真・動画で記録を残す
③ 管理会社・大家へすぐ連絡する
※連絡が取れない緊急時は専門業者へ。費用は後で管理会社に請求できる場合があります。

「天井から水が漏れてきた。費用は誰が払う?」
「排水が詰まっている。自分が払わないといけない?」
「管理会社に連絡したが対応が遅い。どうすればいい?」

賃貸での水道トラブルは誰にでも突然起こります。重要なのは「誰が費用を負担するか」のルールを事前に知っておくことです。正しく知っていれば、不当な請求を防ぎ、管理会社への交渉もスムーズになります。

📋 この記事でわかること
✅ 水道トラブル発生時に今すぐすべき行動(順番どおり)
✅ 費用負担のルール:大家負担 vs 入居者負担の判断基準
✅ トラブル種別(水漏れ・詰まり・蛇口・給湯器)ごとの判断
✅ 管理会社が対応しないときの対処法
✅ 外国籍・生活保護受給者が管理会社へ連絡する際の注意点

トラブル発生時に今すぐすべき行動(順番どおり)

1

水道の元栓を閉める(水漏れの場合)

被害が広がる前にまず元栓を閉めて水を止めます。元栓は玄関横のメーターボックス内にあることが多いです。マンションの場合はパイプスペース内にあります。

2

写真・動画で状況を記録する

トラブルの状況(水漏れの箇所・詰まりの状態・水浸しになった範囲等)をスマホで記録します。後の費用交渉・責任確認に重要な証拠になります。

3

管理会社・大家へ連絡する

契約書に記載の管理会社(または大家)へ電話で連絡します。夜間・休日の緊急連絡先も契約書に記載されているはずです。電話後にメールやLINEで文字記録も残しておくと安心です。

4

管理会社が対応しない緊急時は業者へ直接依頼

夜間等で管理会社に連絡が取れず、床が水浸しになる等の緊急状態の場合は、水道業者へ直接依頼することができます。その際は費用の領収書を保管し、後で管理会社に請求します(対応できる費用かはケースによります)。

⚠️ 「自分で直した」「業者を勝手に呼んだ」場合、費用が認められないことがあります。緊急やむを得ない場合を除き、必ず先に管理会社へ連絡・確認してから行動してください。

費用負担のルール:大家負担 vs 入居者負担

  負担者 根拠
経年劣化・老朽化による故障
(配管の劣化・設備の老朽化等)
大家負担 民法606条「賃貸人の修繕義務」により大家が修繕する義務を負う
入居時から問題があった設備の故障 大家負担 入居前から問題があった場合は入居者の責任ではない
上階からの水漏れ(漏水) 大家(または上階住人)負担 建物の構造・上階の過失が原因のため入居者負担にはならない
入居者の不注意・過失による故障
(異物を流して詰まらせた・無理な力で破損等)
入居者負担 入居者の行為が原因のため修理費用を負担する必要がある
消耗品の交換
(パッキン・シャワーヘッド等)
契約内容による 国交省ガイドラインでは入居者負担が多いが、契約内容・築年数によって異なる
給湯器の故障 基本は大家負担 設備備え付けの給湯器は大家の設備。ただし入居者の過失は除く
💡 迷ったら「国土交通省のガイドライン」が判断基準です。「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)は退去時の原状回復だけでなく、在住中のトラブルの費用負担にも参考にされます。

トラブル種別ごとの判断:具体的なケース

トラブルの種類 費用負担 ポイント
天井・壁からの水漏れ 大家負担 建物の構造上の問題。即座に管理会社へ連絡。写真で記録必須
排水詰まり(通常の使用の範囲) 大家負担 通常使用による詰まりは大家負担が原則。ただし異物投入は入居者負担
排水詰まり(異物・大量の油等が原因) 入居者負担 業者に依頼した場合の費用(1〜3万円程度)は入居者が負担
蛇口の水が止まらない 状況による パッキンの消耗なら入居者負担のことが多い。設備の欠陥なら大家負担
給湯器が壊れてお湯が出ない 基本大家負担 設備の給湯器は大家の責任で修理・交換。生活に直結するため緊急対応を要請できる
トイレの詰まり 状況による 通常の使用なら大家負担。大量の紙・異物投入なら入居者負担
水道代が急に高くなった(漏水の疑い) 大家負担 配管の漏水による水道代の増加分は大家に請求できる場合あり。水道局への減額申請も可能

管理会社が対応しないときの対処法

連絡しても修理してもらえない・対応が遅い場合の対処法です。

1

電話だけでなくメール・書面でも連絡する

「連絡した記録」を残すことが重要。電話の後にメールで内容を送り、文字記録を作っておきます。

2

内容証明郵便で修繕請求を送る

管理会社・大家に「〇月〇日までに修繕してください」という内容証明郵便を送ります。法的な効力があり、対応を促せます。

3

消費生活センターへ相談する

名古屋市消費生活センター:052-222-9671。賃貸トラブルの相談に乗ってもらえます。費用は無料。

4

法テラス(日本司法支援センター)へ相談する

電話:0570-078374。弁護士への無料法律相談の案内をしてもらえます。収入が一定以下の方は費用の立替制度もあります。

💡 民法607条の2(2020年改正)により、大家が修繕を怠る場合、入居者が自分で修繕して費用を請求できる場合があります。ただし要件があるため、法テラス等に相談してから行動することをおすすめします。

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入居後のトラブル対応について、管理会社への橋渡しをサポートします。ミャンマー・ベトナム・インドネシア・中国・カンボジア・ブラジル・フィリピンのお客様の入居サポート実績があります。

よくある疑問Q&A

Q. 水道代が急に2〜3倍になった。漏水?費用は誰が払う?
配管の漏水が原因で水道代が増加した場合、水道局に「漏水による使用水量の減額申請」ができます(認められるかはケースバイケース)。また漏水自体の修理費用は大家負担が原則です。まず管理会社へ連絡し、水道局にも相談してください。
Q. 上階からの水漏れで家電・家具が濡れた。誰が補償する?
上階の入居者の過失が原因(洗濯機の水漏れ等)であれば上階の入居者(またはその火災保険)が補償します。建物の配管が原因であれば大家の責任です。濡れた家電・家財の損害は、火災保険(家財保険)で補償されることが多いため、契約している保険を確認してください。
Q. 蛇口のパッキンを自分で交換してもいい?
パッキン交換程度の軽微な修繕は認められることがありますが、事前に管理会社へ確認することをおすすめします。無断で改造・修理した箇所が原因でさらなるトラブルが起きた場合、費用を全額負担することになる可能性があります。
Q. 退去時に「水道トラブルの修理費用を払え」と言われた。払わないといけない?
経年劣化・通常使用による損耗は入居者が負担する必要はありません。国土交通省のガイドラインに基づき、過剰な請求には応じる義務がありません。納得できない場合は消費生活センター・法テラスへ相談してください。

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管理会社の対応が良い・設備が整っている物件を選ぶことで、入居後のトラブルを大幅に減らせます。不動産のイブキでは管理体制の良い物件を優先してご紹介します。

生活保護受給者・外国籍の方の入居サポートも対応しています。

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不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
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まとめ

  • 水道トラブル発生時は①元栓を閉める②写真で記録③管理会社へ連絡の順で行動する
  • 経年劣化・建物設備の故障は基本的に大家負担。入居者の過失・不注意による故障は入居者負担
  • 給湯器・配管の漏水は大家負担が原則。排水詰まりは原因によって異なる
  • 管理会社が対応しない場合はメール記録→内容証明→消費生活センター→法テラスの順で対処
  • 2020年民法改正により、大家が修繕を怠る場合に入居者が自ら修繕して費用請求できる場合がある
  • 外国籍の方は不動産のイブキへ管理会社への橋渡し相談が可能

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