「生活保護を申請したいけどなんとなく恥ずかしい気がして踏み出せない」
「車を持っていたら申請できないと聞いた。本当に?」
「働けなくなったら生活保護しかないのはわかっている。でも躊躇している」
「生活保護は本当に困った人だけが使うもの」「申請すると周りにバレる」「一度受けると抜け出せない」——こうした誤解が、申請を躊躇させる大きな原因になっています。
この記事では、生活保護について多くの人が持っている5つの誤解と、それに対する正確な情報をわかりやすく解説します。「申請してよかった」と思えるかどうかの判断に役立ててください。
📋 この記事でわかること
- 誤解①「生活保護を受けるのは恥ずかしい」は誤り
- 誤解②「車を持っていたら申請できない」は必ずしも正しくない
- 誤解③「働けなくなった人だけが対象」は誤り
- 誤解④「一度受けたら抜け出せない」は誤り
- 誤解⑤「家族に連絡が行く(扶養照会)は必ず起きる」は必ずしも正しくない
- 生活保護の申請条件を正確に知る
- 申請するなら「今すぐ」が重要な理由
🔴 よくある誤解:「生活保護を受けるのは恥ずかしい。みんなの税金をもらうなんて」
生活保護に対して「自分が弱い証拠」「みんなの迷惑になる」という感覚を持つ方は少なくありません。
✅ 正しい理解:生活保護は法律で保障された「権利」です
生活保護は日本国憲法第25条(生存権)に基づく制度です。「最低限度の生活を営む権利」はすべての国民に保障されており、それを支援するための制度が生活保護です。
病気になれば健康保険を使う。高齢になれば年金をもらう。それと同じように、経済的に困難な状況になれば生活保護を使う——これは「もらう」のではなく「権利を行使する」ことです。
実際に生活保護を利用している方は、名古屋市内だけで数万人います。「特別な状況の人だけが使う特別な制度」ではありません。
🔴 よくある誤解:「車を1台でも持っていたら生活保護を受けられない」
「車は資産だから、持っていると申請できない」という話が広まっています。
✅ 正しい理解:「原則として」処分が必要ですが、例外があります
原則として、自動車は資産とみなされるため処分が求められます。ただし、以下のような場合は車の保有が認められることがあります。
✅ 障害を持っており、通院・通勤に車が必要不可欠な場合
✅ 公共交通機関がほとんどない過疎地域に居住している場合(愛西市等の車社会エリア)
✅ 就労のために車が必要で、かつ収入が見込まれる場合
「車があるから申請できない」と諦める前に、まず役所の福祉窓口に「自分の場合はどうですか?」と相談してみてください。
🔴 よくある誤解:「まだ少し働けるから申請できない」「働いていると受けられない」
「生活保護=完全に仕事ができない人向け」というイメージがあります。
✅ 正しい理解:収入があっても申請できる場合があります
生活保護は「収入がゼロの人だけ」の制度ではありません。収入が生活保護基準(最低生活費)を下回る場合、その差額が支給されます。
例えば、月収8万円でも最低生活費が12万円なら、差額4万円が支給されます。パートタイムで少し働いていても、収入が基準を下回れば申請できます。
また、病気・けが・介護・育児等で就労が困難な状態であれば、現在収入がなくても申請対象になります。「もう少し頑張れば」と限界を超えて我慢する必要はありません。
🔴 よくある誤解:「生活保護を受け始めたら一生受け続けることになる」
「受けると依存してしまう」「抜け出せなくなる」という不安を持つ方がいます。
✅ 正しい理解:収入が増えれば自然に受給額が減り、廃止できます
生活保護は「働けるようになった」「収入が基準を超えた」「資産ができた」場合には廃止(または減額)されます。「一度受けたら永遠に受け続ける」という仕組みではありません。
実際に生活保護を一時的に利用して、回復・再就職後に廃止した方は多くいます。病気で働けない時期を乗り越えるための「一時的な支え」として使うことが本来の目的のひとつです。
なお、就労支援(ハローワーク等との連携・職業訓練)を受けながら自立を目指すことも、受給中に推奨されています。
🔴 よくある誤解:「申請すると親・兄弟・子供に必ず連絡が行く。迷惑をかけたくない」
扶養照会(家族への連絡)を恐れて申請を躊躇する方が非常に多くいます。
✅ 正しい理解:扶養照会は「原則として行う」が、事情次第で省略・配慮できます
生活保護の申請時、福祉事務所は扶養義務者(親・兄弟・子供等)への扶養照会(「あなたは支援できますか?」という問い合わせ)を行うことがあります。ただし、以下の場合は扶養照会が省略・配慮される場合があります。
✅ DV・虐待等で家族との関係が断絶している場合
✅ 家族自身も経済的に困窮しており、支援が見込めない場合
✅ 10年以上連絡を取っていない等、関係が疎遠な場合
「家族に連絡されたくない理由」がある場合は、申請時に「扶養照会を避けたい理由」をケースワーカーに伝えてください。理由によっては配慮されます。
📋 生活保護を申請できる主な条件(すべてを満たす必要があります)
| 申請日の重要性 | 内容 |
|---|---|
| 保護費の起算日は「申請日」 | 生活保護費の支給は申請日から計算されます。1ヶ月悩んで申請が遅れると、その1ヶ月分の支援を受けられなかったことになります |
| 住宅扶助も申請日から | 家賃の住宅扶助も申請日以降の分が対象。家賃を滞納している場合でも、申請日以降の家賃から支援が始まります(過去の滞納分は原則対象外) |
| 「相談」≠「申請」——申請する意思を明確に伝える | 役所の窓口で「相談したい」と伝えるだけでは申請日になりません。「申請したい」と明確に伝え、申請書を受け取ることで申請日が確定します |
| 住んでいるエリア | 申請窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 名古屋市西区 | 名古屋市西区役所 福祉課(生活保護担当) | 052-523-4111 |
| 名古屋市中村区 | 名古屋市中村区役所 福祉課 | 052-485-4111 |
| 名古屋市中川区 | 名古屋市中川区役所 福祉課 | 052-363-4111 |
| 名古屋市その他の区 | 各区役所の福祉課(生活保護担当) | 各区役所代表番号 |
| 名古屋市外(稲沢・清須・北名古屋等) | 各市役所の社会福祉課または生活支援課 | 各市役所代表番号 |
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📌 まとめ——5つの誤解と正しい理解
- 誤解①「恥ずかしい」→ 生活保護は憲法で保障された権利。権利を行使することは恥ずかしくない
- 誤解②「車があると申請できない」→ 原則処分が必要だが、障害・過疎地・就労用等の例外あり。まず相談
- 誤解③「完全に働けない人だけが対象」→ 収入が最低生活費を下回れば申請できる。少しでも働いていてもOK
- 誤解④「一度受けたら抜け出せない」→ 収入が回復すれば自然に廃止。一時的な支えとして使える
- 誤解⑤「家族全員に必ず連絡が行く」→ 扶養照会は省略・配慮できる事情がある。申請時に理由を伝える
- 申請日が保護費の起算日——迷うより「今日相談・今日申請」が最も有利






