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2026.04.09

家賃値上げ通知が来たときの正しい対処法|拒否できる?交渉方法・引越しを判断する基準を徹底解説

「更新のタイミングで突然"月5,000円値上げします"と通知が来た。断れる?」
「拒否したら退去させられる?無視したらどうなる?」
「値上げに納得できないが、交渉したことがない。どう進めればいい?」

家賃値上げの通知は突然届くことが多く、受け取った側は「断ったらまずいのでは」と焦りがちです。しかし、借主には法律で守られた強い権利があります。この記事では値上げの拒否・交渉の具体的な手順から、引越しを検討すべき判断基準まで正直に解説します。

📋 この記事でわかること
✅ 家賃値上げは法的に「拒否できる」——その根拠
✅ 拒否したら退去させられるのか(結論:できない)
✅ 値上げが正当と認められる3条件と認められない理由
✅ 交渉の具体的な進め方・タイミング・言い方
✅ 値上げ額を払わずにいるとどうなるか
✅ 交渉より引越しを選ぶべきタイミングの判断基準

結論①:家賃値上げは「拒否できます」

借地借家法第32条により、借主(入居者)は家賃の増額請求を拒否する権利があります。
大家から「来月から値上げします」と通知が来ても、借主が同意しない限り家賃は変わりません。「拒否できない」「断ったら更新できない」というのは誤解です。

結論②:拒否しても退去させることはできません

「値上げを断ったら出て行ってもらう」は法的にできません。
借地借家法により、借主を退去させるには「正当事由」が必要です。「値上げを拒否した」という理由は正当事由にはなりません。安心して拒否・交渉してください。
⚠️ ただし「値上げを拒否したまま従来の家賃を払わない」は別問題です。拒否中も現行の家賃は必ず払い続けることが重要です(後述)。

家賃値上げが「法的に正当」と認められる3条件

借地借家法第32条では、以下の3つの場合に限り、大家からの家賃増額が認められるとされています。

条件 具体例 借主の対応
① 土地・建物の税負担が増加した 固定資産税・都市計画税の増額 増税分の転嫁は一定範囲で認められうる。ただし全額転嫁は過剰な場合も
② 経済事情の変動 物価上昇・建物の維持管理コスト増加 「物価が上がったから」という主張自体は認められやすいが、値上げ額の妥当性が問われる
③ 近隣相場と比べて著しく低い 周辺の同条件物件と比べて家賃が大幅に低い 相場との差を客観的に示せれば値上げが認められる可能性あり
これらに当てはまらない理由は正当な値上げ理由になりません:
「設備を修理したから」「管理が大変になったから」「隣の部屋を値上げしたから」——これらは借地借家法の3条件に該当せず、値上げの正当な理由にはなりません。

値上げ通知が来たときの対処法:ステップ別

1

通知書を保存し、値上げの「理由」を書面で確認する

口頭ではなく「値上げの根拠を書面で教えてください」と依頼します。理由が不明確な値上げは正当性が低い可能性があります。

2

周辺の家賃相場を調べる

スーモ・アットホームで同エリア・同条件(築年数・広さ・駅距離)の物件を5〜10件調べます。今の家賃が相場通りなら、値上げの正当性は低いと言えます。

3

「住み続けたい意思」を示しながら交渉する

「引き続き住みたいと思っているが、値上げ額には同意できない。〇〇円であれば応じられる」という姿勢が交渉の基本です。感情的にならず、相場データを根拠に伝えます。

4

合意できない場合は「従来の家賃を払い続ける」

値上げに同意しない場合、現行家賃を払い続けることが法的に認められています。大家が増額を求めるには「調停→訴訟」という手続きが必要で、その間は現行家賃での居住が継続できます。

5

どうしても折り合えなければ引越しを検討する

値上げ後の家賃で住み続けるコストと、引越し費用を比較して判断します。長期的には引越しの方が安くなるケースも多いです(後述の判断基準を参照)。

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「値上げ分を払わなかったらどうなる?」への正直な回答

状況 起こること
現行家賃を払い続けている(値上げ分のみ拒否) ✅ 法的に問題なし。「不払い」にはならない。大家が増額を求めるには調停・訴訟が必要
値上げ分も含めて全額払わない ❌ 家賃滞納とみなされる。3ヶ月以上続くと退去請求の対象になりうる
値上げに黙って同意してしまった ⚠️ 同意後の取消しは困難。通知を受けたら早めに意思表示をすることが重要
💡 値上げを拒否する場合の鉄則:現行家賃は必ず払い続ける。「値上げには同意しないが、これまでの家賃は引き続き支払います」という立場を明確にすることが、法的に最も安全な対応です。

交渉が成功しやすいケース・難しいケース

状況 交渉の見込み
周辺相場と変わらない家賃なのに値上げを求められた ◎ 相場データを示すことで交渉成立しやすい
長期入居(3年以上)で関係が良好 ○ 「これからも住み続けたい」という姿勢で交渉しやすい
築年数が古く設備も老朽化している ○ 「修繕もされていないのに値上げは納得できない」という反論が有効
周辺相場より明らかに家賃が安かった △ 一定の値上げは受け入れる姿勢で、幅の交渉へ
管理会社が間に入っていて大家と直接話せない △ 管理会社経由での交渉になり時間がかかる場合も

引越しを選ぶべき判断基準

値上げに合意するより引越した方が長期的にお得になるケースがあります。次の式で判断できます。

📊 引越し vs 値上げ受け入れ、どちらが得か計算する

引越し費用の合計(敷金+礼金+引越し代)÷ 月の値上げ額元が取れる月数

例)値上げ5,000円/月、引越し費用20万円 → 200,000÷5,000=40ヶ月(約3年4ヶ月)で元が取れる

今の物件にあと3年以上住む予定がなければ、引越した方が総コストは安くなる可能性があります。
引越しを優先すべき状況 理由
値上げ後の家賃が周辺相場を上回っている 同等条件で安い物件に移った方が長期コストが下がる
設備の老朽化・住環境への不満がある 値上げを機に住み替えるタイミングとして最適
礼金なし物件に移れる場合 初期費用が下がり、元が取れる期間が短くなる
生活保護受給中で値上げ後の家賃が上限(単身37,000円)を超える 住宅扶助が超過分を補わないため実質自己負担が増える。転居が合理的

よくある疑問Q&A

Q. 「拒否したら更新しない」と言われた。これは合法?
原則として違法です。借地借家法により、正当事由のない契約の更新拒絶は認められません。「値上げを断ったので更新しない」という大家側の主張は正当事由にはならないため、仮に更新拒絶の通知が来ても、法定更新(従来条件での自動更新)が成立します。不安な場合は法テラス(無料法律相談)へ相談してください。
Q. 拒否の意思はどう伝えるべきか
口頭ではなく書面(手紙・メール)で残すことが重要です。「値上げには同意しかねますが、従来の家賃は引き続き支払います」という内容を明記してください。後から「同意した」と言われるリスクを防げます。
Q. 値上げ通知から何日以内に返答しないといけない?
法的な期限はありません。ただし更新日が近い場合は、更新前に意思表示をしておくことが望ましいです。「検討中」という返答でも意思表示になります。
Q. 生活保護受給中で値上げ後の家賃が37,000円を超えてしまう
名古屋市内の住宅扶助上限は単身37,000円(管理費込み)です。値上げ後にこの上限を超える場合、超過分は自己負担になります。ケースワーカーへ報告し、転居を検討してください。不動産のイブキでは上限内の物件を多数ご紹介しています。
Q. 引越しを考えているが、礼金なし物件は見つかる?
名古屋市内・愛知県内では礼金なし・保証人不要の物件が増えています。不動産のイブキでは礼金なし物件を優先してご紹介しており、初期費用を抑えた引越しが可能です。

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不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
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まとめ

  • 家賃値上げは借地借家法第32条により拒否できる。大家が強制することは法的にできない
  • 拒否を理由に退去させることはできない。正当事由がなければ契約更新拒絶も無効
  • 値上げが正当と認められるのは①税負担増加②経済事情変動③近隣相場比で著しく低い、の3条件のみ
  • 拒否する場合は「書面で意思表示+現行家賃を払い続ける」が鉄則
  • 交渉では周辺相場データ+住み続けたい意思の表明が説得力を持つ
  • 値上げ額÷引越し費用で「元が取れる月数」を計算して引越しを判断する
  • 生活保護受給中で値上げ後が住宅扶助の上限(単身37,000円)を超える場合は転居が合理的。不動産のイブキへ相談を

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