「更新のタイミングで突然"月5,000円値上げします"と通知が来た。断れる?」
「拒否したら退去させられる?無視したらどうなる?」
「値上げに納得できないが、交渉したことがない。どう進めればいい?」
家賃値上げの通知は突然届くことが多く、受け取った側は「断ったらまずいのでは」と焦りがちです。しかし、借主には法律で守られた強い権利があります。この記事では値上げの拒否・交渉の具体的な手順から、引越しを検討すべき判断基準まで正直に解説します。
✅ 家賃値上げは法的に「拒否できる」——その根拠
✅ 拒否したら退去させられるのか(結論:できない)
✅ 値上げが正当と認められる3条件と認められない理由
✅ 交渉の具体的な進め方・タイミング・言い方
✅ 値上げ額を払わずにいるとどうなるか
✅ 交渉より引越しを選ぶべきタイミングの判断基準
結論①:家賃値上げは「拒否できます」
大家から「来月から値上げします」と通知が来ても、借主が同意しない限り家賃は変わりません。「拒否できない」「断ったら更新できない」というのは誤解です。
結論②:拒否しても退去させることはできません
借地借家法により、借主を退去させるには「正当事由」が必要です。「値上げを拒否した」という理由は正当事由にはなりません。安心して拒否・交渉してください。
家賃値上げが「法的に正当」と認められる3条件
借地借家法第32条では、以下の3つの場合に限り、大家からの家賃増額が認められるとされています。
| 条件 | 具体例 | 借主の対応 |
|---|---|---|
| ① 土地・建物の税負担が増加した | 固定資産税・都市計画税の増額 | 増税分の転嫁は一定範囲で認められうる。ただし全額転嫁は過剰な場合も |
| ② 経済事情の変動 | 物価上昇・建物の維持管理コスト増加 | 「物価が上がったから」という主張自体は認められやすいが、値上げ額の妥当性が問われる |
| ③ 近隣相場と比べて著しく低い | 周辺の同条件物件と比べて家賃が大幅に低い | 相場との差を客観的に示せれば値上げが認められる可能性あり |
「設備を修理したから」「管理が大変になったから」「隣の部屋を値上げしたから」——これらは借地借家法の3条件に該当せず、値上げの正当な理由にはなりません。
値上げ通知が来たときの対処法:ステップ別
通知書を保存し、値上げの「理由」を書面で確認する
口頭ではなく「値上げの根拠を書面で教えてください」と依頼します。理由が不明確な値上げは正当性が低い可能性があります。
周辺の家賃相場を調べる
スーモ・アットホームで同エリア・同条件(築年数・広さ・駅距離)の物件を5〜10件調べます。今の家賃が相場通りなら、値上げの正当性は低いと言えます。
「住み続けたい意思」を示しながら交渉する
「引き続き住みたいと思っているが、値上げ額には同意できない。〇〇円であれば応じられる」という姿勢が交渉の基本です。感情的にならず、相場データを根拠に伝えます。
合意できない場合は「従来の家賃を払い続ける」
値上げに同意しない場合、現行家賃を払い続けることが法的に認められています。大家が増額を求めるには「調停→訴訟」という手続きが必要で、その間は現行家賃での居住が継続できます。
どうしても折り合えなければ引越しを検討する
値上げ後の家賃で住み続けるコストと、引越し費用を比較して判断します。長期的には引越しの方が安くなるケースも多いです(後述の判断基準を参照)。
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| 状況 | 起こること |
|---|---|
| 現行家賃を払い続けている(値上げ分のみ拒否) | ✅ 法的に問題なし。「不払い」にはならない。大家が増額を求めるには調停・訴訟が必要 |
| 値上げ分も含めて全額払わない | ❌ 家賃滞納とみなされる。3ヶ月以上続くと退去請求の対象になりうる |
| 値上げに黙って同意してしまった | ⚠️ 同意後の取消しは困難。通知を受けたら早めに意思表示をすることが重要 |
交渉が成功しやすいケース・難しいケース
| 状況 | 交渉の見込み |
|---|---|
| 周辺相場と変わらない家賃なのに値上げを求められた | ◎ 相場データを示すことで交渉成立しやすい |
| 長期入居(3年以上)で関係が良好 | ○ 「これからも住み続けたい」という姿勢で交渉しやすい |
| 築年数が古く設備も老朽化している | ○ 「修繕もされていないのに値上げは納得できない」という反論が有効 |
| 周辺相場より明らかに家賃が安かった | △ 一定の値上げは受け入れる姿勢で、幅の交渉へ |
| 管理会社が間に入っていて大家と直接話せない | △ 管理会社経由での交渉になり時間がかかる場合も |
引越しを選ぶべき判断基準
値上げに合意するより引越した方が長期的にお得になるケースがあります。次の式で判断できます。
引越し費用の合計(敷金+礼金+引越し代)÷ 月の値上げ額 = 元が取れる月数
例)値上げ5,000円/月、引越し費用20万円 → 200,000÷5,000=40ヶ月(約3年4ヶ月)で元が取れる
今の物件にあと3年以上住む予定がなければ、引越した方が総コストは安くなる可能性があります。
| 引越しを優先すべき状況 | 理由 |
|---|---|
| 値上げ後の家賃が周辺相場を上回っている | 同等条件で安い物件に移った方が長期コストが下がる |
| 設備の老朽化・住環境への不満がある | 値上げを機に住み替えるタイミングとして最適 |
| 礼金なし物件に移れる場合 | 初期費用が下がり、元が取れる期間が短くなる |
| 生活保護受給中で値上げ後の家賃が上限(単身37,000円)を超える | 住宅扶助が超過分を補わないため実質自己負担が増える。転居が合理的 |
よくある疑問Q&A
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不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
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まとめ
- 家賃値上げは借地借家法第32条により拒否できる。大家が強制することは法的にできない
- 拒否を理由に退去させることはできない。正当事由がなければ契約更新拒絶も無効
- 値上げが正当と認められるのは①税負担増加②経済事情変動③近隣相場比で著しく低い、の3条件のみ
- 拒否する場合は「書面で意思表示+現行家賃を払い続ける」が鉄則
- 交渉では周辺相場データ+住み続けたい意思の表明が説得力を持つ
- 値上げ額÷引越し費用で「元が取れる月数」を計算して引越しを判断する
- 生活保護受給中で値上げ後が住宅扶助の上限(単身37,000円)を超える場合は転居が合理的。不動産のイブキへ相談を
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