本記事は、カンボジア人特定技能人材の採用を検討する日本企業の人事・総務担当者に向けた解説記事です。
社宅手配の背景となる法令やメリットを整理し、物件選定から費用負担、トラブル回避までを具体的に示します。
この記事を読めば、受入準備に必要なチェックポイントを一気に把握できます。
カンボジア人特定技能人材を採用する企業が社宅を手配すべき理由【背景とメリット】
深刻な人手不足が続く建設・外食・介護などの現場では、即戦力となる外国人材への期待が高まっています。
カンボジアは親日的で若年人口が厚く、日本語教育機関も年々増加しているため、送り出しコストが比較的低い点が魅力です。
企業が社宅を用意すると、来日直後から安心して勤務できる環境を提供でき、早期離職が減り採用コスト回収が容易になります。
さらに住宅探しに伴う言語・文化の壁を解消できることで、行政評価の向上や地域社会との共生にも大きく寄与します。
- 人手不足解消と生産性向上
- 住居確保義務を満たし行政手続きを円滑化
- 離職率低下と採用コスト最適化
- 地域社会とのトラブル予防
- 福利厚生の充実による企業ブランディング
外国人労働者の人手不足とカンボジア国からの就労希望者の動向
日本国内では2023年時点でおよそ180万人の就労外国人が働いており、そのうち特定技能は約20万人に急増しています。
出入国在留管理庁の統計によると、カンボジア国籍の在留者は過去5年で約2.3倍に拡大し、特定技能の希望者数も年平均15%のペースで増加しています。
背景には国内の最低賃金に対する高い購買力、日本語学習意欲の高まり、そして日本企業への信頼感があります。
若年人口が多く平均年齢が27歳と若い同国では、海外就労による仕送り需要が大きく、今後も安定した労働供給源となる可能性が高いといえます。
| 国籍 | 特定技能在留者数(2023) | 前年比増加率 |
|---|---|---|
| ベトナム | 87,199 | +12% |
| インドネシア | 31,540 | +18% |
| カンボジア | 9,830 | +22% |
特定技能1号の在留資格で求められる受入企業の住居確保義務
特定技能1号の受入企業は、出入国在留管理庁告示で定められた「生活支援計画」の実施主体です。
その計画の第一要件が住居の確保であり、到着前から入居可能な住居を手配することが義務づけられています。
さらに家賃が市場水準を超えないこと、賃貸借契約名義人が本人でなくても同等の権利を確保できること、連帯保証や火災保険への加入支援を行うことまで求められます。
違反があると計画認定の取消や受入停止処分となり、人材確保どころか事業継続リスクに直結するため注意が必要です。
社宅手配が定着支援・早期戦力化につながる理由を解説
来日直後の外国人が最もストレスを感じるのは住環境と生活インフラの整備だといわれます。
家具家電付き社宅を準備し、役所や銀行への同行支援まで行うことで、生活立ち上げ期間を1〜2週間短縮できます。
結果としてOJT開始が早まり、実稼働までのロスを最小化できます。
また共同生活のルールを会社側で設定できるため、騒音やごみ出しに関する近隣トラブルを防ぎやすく、企業イメージ向上にも直結します。
法令が定める住居基準と家賃上限・部屋広さのルールを完全網羅
カンボジア人特定技能人材を受け入れる際、社宅は「生活支援計画」の中核項目です。
しかし実務では、出入国在留管理庁の告示・通知、住宅関係法、さらには自治体条例が重層的に絡み合うため、基準を誤解すると一発で不認定となるリスクがあります。
本章では面積・設備・家賃・契約者名義など、企業が押さえるべきルールを体系的に整理し、担当者がチェックしやすい形で提示します。
特に家賃の「実費相当」や水光熱費の「本人負担ライン」は審査で頻出する論点なので、事前に書面化しておくことが不可欠です。
出入国在留管理庁通知による居室面積・設備条件
最新の入管庁通知では、1人当たりの居室専有面積は原則7㎡以上、2名以上で同居させる場合は「ベッド数=人数」「収納確保」「プライバシー配慮」が必須と明記されています。
さらに暖房器具・調理設備・通信環境(Wi-Fi)が最低限求められ、家電の有無まで審査時に口頭確認されるケースも増えています。
設備不足は「不適切支援」と判断される恐れがあるため、写真付きでチェックリストを作成し申請書に添付すると安心です。
| 項目 | 基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 面積 | 7㎡/人以上 | ロフト含まず |
| 寝具 | 人数分ベッド | 2段ベッド可 |
| 設備 | 冷蔵庫・洗濯機・Wi-Fi | 中古可、動作要確認 |
自治体条例で追加される住居基準のチェックポイント
東京都や大阪市のような大都市では、建築基準や火災予防条例によって「窓先空地の確保」や「火災報知器の設置」が義務付けられている場合があります。
条例違反が発覚すると、たとえ入管手続きが通っても消防署から改善命令が出て使用できなくなる事例が報告されています。
物件選定時には必ず自治体の建築指導課や消防署でダブルチェックを行いましょう。
- 避難経路が塞がれていないか
- ガス警報器・火災報知器の有無
- 窓の採光比率が基準値以上か
- 近隣商業地域の騒音規制
家賃上限はいくら?水道光熱費の本人負担ライン
告示では「同一地域・同程度物件の賃料を超えない金額」が上限と定義され、利益取得は禁止されています。
実務では国交省の住宅賃貸統計や不動産ポータル相場の平均値±10%を目安に設定する企業が多いです。
水道光熱費については実費精算であれば全額本人負担が認められますが、定額制にする場合は「平均使用量+10%以内」が妥当とされています。
| 地域 | 1R平均家賃 | 企業設定上限 |
|---|---|---|
| 東京23区 | 7.5万円 | 8.3万円 |
| 名古屋市 | 5.2万円 | 5.7万円 |
| 地方中核市 | 4.0万円 | 4.4万円 |
連帯保証人・保証会社の活用と賃貸契約の注意点
外国籍入居では保証人の確保が難航しがちです。
近年は家賃保証会社を利用するケースが主流ですが、保証料を全額本人負担にすると「過大徴収」と判断されるリスクがあるため、企業と折半するのが無難です。
また解約時の原状回復費用を明確化した「特約」条項を契約書に盛り込み、母国語訳を添付するとトラブル防止に有効です。
- 保証料は初年度家賃の30~50%が相場
- 更新料は1年ごとに1万円前後
- 火災保険は2年で1.5万円程度
- 契約書は日本語・クメール語併記が望ましい
社宅物件の選定方法と確保までの手続きフロー
社宅確保は「物件候補の抽出→現地内覧→社内決裁→契約→家具家電設置」という5段階に整理できます。
特定技能の在留資格認定証明書交付まで約2~3カ月を要するため、その間に賃貸契約を済ませておくと入国後の空家賃を最小限に抑えられます。
登録支援機関に一括委託する場合でも、最終決裁権は受入企業にある点を忘れないようにしましょう。
物件探し〜賃貸契約まで5STEPの流れ
①エリア・家賃の社内条件確定
②不動産ポータル・仲介会社から候補抽出
③ビデオ通話やVR内覧で外国人本人と共有
④社内稟議・決裁後に重要事項説明
⑤契約締結・鍵受領・家具家電搬入
この流れを逆算し、入国2週間前には鍵を受け取れるスケジュールを組むとスムーズです。
- VR内覧ツールで本人の不安を軽減
- 重要事項説明は通訳同席がベスト
- 鍵受領後に水電気ガスを開栓
自社所有か借り上げか?企業側の費用・業務負担を比較
自社所有社宅はランニングコストが低く資産計上できる一方、空室リスクと固定資産税負担が発生します。
借り上げはフレキシブルに戸数を調整できますが、家賃が市場連動のため長期的には割高になる傾向があります。
| 方式 | 初期費用 | ランニング | 柔軟性 |
|---|---|---|---|
| 自社所有 | 建築・購入費大 | 固定資産税・修繕 | 低 |
| 借り上げ | 敷金・礼金程度 | 家賃変動型 | 高 |
カンボジア文化・宗教を考慮した部屋仕様と家具家電の用意
カンボジアは仏教徒が9割以上ですが、床での礼拝や香を焚く習慣があるため、フローリングにラグマットを敷くと好評です。
また魚醤プラホックの匂い対策として換気扇フィルターを厚めに設置すると近隣トラブルを回避できます。
- 土足禁止ルールを丁寧に説明
- 調理器具は中華鍋が重宝
- 敬虔な方には小型仏壇スペースを提案
登録支援機関・不動産会社へ委託する場合の契約手続
登録支援機関と不動産会社を分けて委託する場合は、情報連携のタイムラグが生じやすいため、Slackや共有フォルダでリアルタイム進捗を可視化すると効果的です。
委託契約書には業務範囲・成果物・損害賠償責任を明示し、二重請求や業務漏れを防止しましょう。
- 委託料相場:1名あたり月2~4万円
- 契約期間:在留期間と同一に揃える
- KPI:入居日までの遅延ゼロ
初期費用から毎月の家賃まで—費用相場と本人負担を徹底解説
費用負担の透明性はトラブル防止の最重要ポイントです。
厚労省ガイドラインでは「実費を超える徴収」「賃金控除額が総支給の25%超」は原則NGと明記されています。
正確な相場を把握し、雇用契約書と支援計画に同一数値を記載することで、後日の監査・更新申請もスムーズに通過します。
敷金・礼金・保証料など初期費用の一般的相場
首都圏ワンルームの場合、敷金1カ月・礼金1カ月・仲介手数料1カ月が平均的です。
保証料は家賃の30%、火災保険は2年で1.5万円程度となります。
| 項目 | 金額目安 |
|---|---|
| 敷金 | 家賃1カ月 |
| 礼金 | 家賃1カ月 |
| 仲介手数料 | 1.1カ月 |
| 保証料 | 家賃30% |
毎月の家賃・共益費・水光熱費を給与天引きする際の注意点
給与天引きは労働基準法第24条に基づき「労使協定」が必要です。
協定書は日本語とクメール語で交付し、本人署名をもらって保管しましょう。
また天引き額が最低賃金を下回らないかシミュレーションが必須です。
- 給与明細に内訳を明記
- 過不足は翌月精算
- 光熱費定額制は超過時の負担割合を事前明記
渡航費・生活用品購入など入国前後に発生する費用と負担区分
渡航費は企業負担が望ましいとされていますが、入管庁は「半額以上企業負担」を推奨しています。
生活用品購入費(布団・調理器具など)は24,000円程度が相場で、貸与か買い取りかを明確にしておくことが重要です。
| 費用項目 | 相場 | 負担者例 |
|---|---|---|
| 航空券 | 7~10万円 | 企業70% |
| 生活用品 | 2.4万円 | 企業100%貸与 |
特定技能紹介料・登録支援手数料の適正水準と上限
紹介料は1名あたり30~50万円が一般的で、上限は派遣手数料の3割増が目安とされています。
登録支援手数料は月2~4万円が相場で、厚労省のモデル契約では「賃金の2割」を超えないことが推奨されています。
- 成果報酬型か定額型かを契約前に確認
- 両者を合算して労使協定に反映

過大な本人負担が認定取消につながる事例と防止策
過去には家賃を市場相場の1.5倍で設定し、差額を企業収益としていた事案が摘発され、受入停止1年の行政処分となりました。
社内監査部門を巻き込み、四半期ごとに負担額をレビューする仕組みを作るとリスクを最小化できます。
- 第三者機関による家賃査定
- 本人への費用明細配布
- 内部通報窓口の設置
カンボジア送り出し機関・登録支援機関との役割分担と契約
カンボジアは二国間協定で「公認送り出し機関」を利用することが義務化されており、企業は現地機関と日本側登録支援機関の二者と連携する形になります。
役割分担を明確にしないと、ビザ手続きの重複や支援漏れが発生し、最悪の場合は入国拒否される恐れがあります。
カンボジア側推薦状・推薦明書の発行手続き
送り出し機関は労働職業訓練省の認可番号を持つ必要があります。
推薦明書発行には、雇用契約書・支援計画書・パスポートコピーが必須で、通常3営業日で取得可能です。
二国間協定に基づく義務的書類と在住国での登録
カンボジア側では「海外労働者登録簿」への登録が義務付けられ、登録番号がないと日本での在留資格認定証明書が交付されません。
企業は送り出し機関から登録完了証のコピーを必ず受領しましょう。
生活オリエンテーション・相談支援業務を委託するときの契約締結
相談支援は24時間対応が望ましいため、外部委託する場合はSLAで「緊急連絡30分以内対応」を明記してください。
また個人情報取扱い条項を徹底し、帰国後のデータ消去義務を盛り込むと安全です。
- SLA:応答時間・解決時間を数値化
- 多言語ホットラインの設置
- 個人情報保護規定の順守
手数料・管理費の相場と費用負担割合
カンボジア送り出し機関への手数料は平均1,500USD、登録支援機関へは月2万円が一般的です。
費用の50%以上を企業負担にすることで、本人の持ち出しを抑え、行政指導リスクを回避できます。
| 費用区分 | 平均額 | 企業負担目安 |
|---|---|---|
| 送り出し手数料 | 1,500USD | 70% |
| 登録支援管理費 | 月2万円 | 100% |
雇用契約・在留資格申請で必要な社宅情報と書類
入管への申請では、社宅関連書類として「賃貸借契約書写し」「間取り図」「家賃相場資料」の3点セットが定番です。
雇用契約書にも費用負担・退去時精算方法まで落とし込む必要があります。
雇用契約書に盛り込むべき住居条件と費用負担条項
家賃額、負担割合、給与天引き方法、退去時の原状回復費用分担を具体的金額で明記しましょう。
「実費相当」とだけ記載すると不備扱いになるケースが増えています。
- 家賃××円(共益費込)
- 天引き日:毎月25日
- 退去時清算:国交省ガイドライン準拠
在留資格認定証明書交付申請に必要な住居確保書面
賃貸借契約書だけでなく、オーナーの使用承諾書を添付すると審査が早まります。
またVR内覧のスクリーンショットを添えると、居室面積確認が省略されるケースもあります。
入国後14日以内の住所届出と自治体手続き
住民票登録は市区町村役場で行い、マイナンバー通知カードを受け取るまで約2週間かかります。
銀行口座開設や携帯契約に必要となるため、入国初日に同行するスケジュールを組みましょう。
- 住民票登録
- 国民健康保険加入
- 年金手帳受領
更新・転職・帰国時の社宅解約における届出フロー
解約通知は退去2カ月前が一般的です。
敷金精算は国交省「原状回復ガイドライン」に基づき、経年劣化を除外した見積書を本人と共有しましょう。
- オーナーへ解約通知
- 立会い日程調整
- 精算書発行・本人署名
よくあるトラブルと解決策:家賃滞納・退去費用から文化摩擦まで
外国人社宅運用では金銭トラブルと生活習慣の違いが2大リスクです。
初動対応の遅れが長期滞納や近隣クレームに発展すると、入管への報告義務違反にまで波及しかねません。
家賃滞納・原状回復費用の精算トラブルを防ぐ
家賃保証会社を活用しつつ、給与天引き協定で2カ月連続滞納時の即時控除を規定すると実効性が高まります。
退去費用は見積もり段階で第三者業者を交えて透明性を確保しましょう。
- 滞納1週間でSMS通知
- 滞納14日で督促状
- 保証会社へ代位弁済請求
部屋ルール違反・近隣クレームへの対応マニュアル
ゴミ分別や深夜騒音などの違反には、クメール語のイラストマニュアルを配布し、違反時は段階的警告を行います。
第3回警告で管理会社・登録支援機関・企業三者面談を実施すると再発率が大幅に低下します。
帰国・出国時の敷金清算と保証料返還の流れ
敷金返還は退去後1カ月以内が目安ですが、本人が帰国済みの場合はSWIFTで海外送金するケースもあります。
送金手数料は企業負担にするとトラブルを防げます。
- 国際送金手数料2,500円程度
- 送金控えをPDFで共有
文化・宗教習慣の違いから生じる問題とオリエンテーションの重要性
食材の匂い、仏教儀式、男女の生活ルールなど文化差は多岐にわたります。
入国1週間以内に2時間以上の生活オリエンテーションを実施し、クイズ形式で理解度を確認すると定着率が向上します。
- 匂い対策:換気・脱臭剤の設置
- 宗教行事:共用部利用時間を調整
- 男女混住禁止の確認
まとめとチェックリスト:特定技能カンボジア人社宅手配のベストプラクティス
カンボジア人特定技能の社宅手配は「法律順守」「費用透明化」「文化配慮」の三位一体で進めることが成功の鍵です。
本記事のチェックリストを活用し、採用から退去まで一貫したプロセスを可視化すれば、行政審査も従業員満足度もクリアできます。
- 居室面積7㎡/人を確保したか
- 家賃を地域相場±10%以内に設定したか
- 保証料・初期費用の負担割合を明示したか
- 労使協定をクメール語で締結したか
- 生活オリエンテーションを実施したか
- 退去精算フローを事前説明したか







